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許認可
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一般建設業の許可
岩石採取計画
管理事務所の名称、所在地
協和鉱業 株式会社
代表取締役 大野 辰彦
広島県広島市安佐北区可部南二丁目3番36号
連絡電話番号
082-815-1386
登録番号
広島県採石登録番号 第256号
登録年月日
昭和46年11月15日
許可番号
令和6年2月2日
広島県採石登録番号 第256号
採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間
黒雲母花崗岩(真砂土)
令和6年2月11日から令和10年2月10日まで
掘採の方法及び掘採をする土地の面積
階段採掘法
122,513㎡
岩石の採取のための火薬類の使用の有無
火薬類の使用は無し
岩石の採取のための機械の種類及び数
バックホー 3台、油圧ブレーカー 1台
岩石採取場
広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷字鳥屋森11040番 ほか30筆
業務管理者の氏名
竹田 雅之
ストックヤード運営事業者の登録
各種許可証
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可[広島市]
- 産業廃棄物収集運搬業許可証(第07310001502号)[PDF形式:373KB]
- 産業廃棄物処理施設検査済証(第J1024号)[PDF形式:409KB]
- 産業廃棄物処理施設検査済証(第J1025号)[PDF形式:196KB]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可[広島県]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可[山口県]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可[広島市]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の許可[広島市]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可[広島市]
許可番号
第07310001502号
許可の年月日
令和2年1月27日
許可の有効期限
令和7年1月26日
事業の範囲
収集運搬(積替・保管を含む)
- がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
- 木くず
収集運搬(積替・保管を含まない)
- 汚泥(判断基準に適合しないものを含まない)
- ガラスくず、コンクリーくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず。(これらのうち廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物を含み、自動車当破砕物、廃容器包装、廃ブラウン管及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
積替え又は保管を行う全ての場所
産業廃棄物処理施設
許可年月日
平成13年2月1日
許可番号
第J1024号
施設の種類
破砕施設
施設の設置場所
広島市安佐北区安佐町大字筒瀬2204,2205
処理する産業廃棄物の種類
ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類(これらのうち廃石膏ボードを含み、廃容器包装、廃ブラウン管及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
施設の構造又は処理方式
処理の能力
700.8t/日(8時間)
検査年月日
平成13年3月29日
産業廃棄物処理施設
許可年月日
平成13年2月1日
許可番号
第J1025号
施設の種類
破砕施設
施設の設置場所
広島市安佐北区白木町大字市川6006
処理する産業廃棄物の種類
木くず(特別管理廃棄物であるものを除く。)
施設の構造又は処理方式
HC2400
処理の能力
456t/日(8時間)
検査年月日
平成13年3月29日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可[広島県]
許可番号
第03409001502号
許可の年月日
令和2年1月27日
許可の有効期限
令和7年1月26日
事業の範囲
収集運搬(積替・保管を含まない)
- 汚泥及びがれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
積替え許可
広島市
許可番号第07310001502号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可[山口県]
許可番号
第03500001502号
許可の年月日
令和元年11月5日
許可の有効期限
令和6年11月4日
事業の範囲
収集運搬(積替・保管を含まない)
- ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上1種類)、汚泥、木くず、がれき類(これらは、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)以上4種類
積替え許可
無
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可[広島市]
許可番号
第7320001502号
許可の年月日
令和5年1月14日
許可の有効期限
令和10年1月13日
事業の範囲
中間処理(天日乾燥)
- 汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。)(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
中間処理(破砕)
- 木くず
- ガラスくず、コンクリーくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず。(これらのうち廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物を含み、自動車当破砕物、廃容器包装、廃ブラウン管及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
中間処理(固化)
- 汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。)(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。
中間処理(造粒固化)
- 汚泥(無機性のものに限り、判定基準に適合しないものを含まない。)(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。
事業の用に供する全ての施設
産業廃棄物処理施設
許可年月日
平成28年3月4日
許可番号
第J1072号
施設の種類
破砕施設
施設の設置場所
広島市安佐北区安佐町大字椽ノ平2205番外3筆
処理の能力
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
776t/日(8時間)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の許可[広島市]
許可番号
第7320001502号
許可の年月日
令和5年1月14日
許可の有効期限
令和10年1月13日
事業の範囲
中間処理(天日乾燥)
- 汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。)(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
中間処理(破砕)
- 木くず
- ガラスくず、コンクリーくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず。(これらのうち廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物を含み、自動車当破砕物、廃容器包装、廃ブラウン管及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
中間処理(固化)
- 汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。)(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。
中間処理(造粒固化)
- 汚泥(無機性のものに限り、判定基準に適合しないものを含まない。)(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。
中間処理(焼成)
- ガラスくず、コンクリートクズ(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る。)(自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物、廃容器包装、廃ブラウン管、石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。
事業の用に供する全ての施設
産業廃棄物処理施設
許可年月日
令和4年9月6日
許可番号
7320001502 キ0001
施設の種類
焼成施設
施設の構造又は処理方式
ロータリーキルン方式
施設の設置場所
広島市安佐北区白木町大字市川字青ヶ迫16006番
処理の能力
1.6t/日(8時間)
産業廃棄物処理施設
許可年月日
令和4年9月6日
許可番号
7320001502 オ0295
施設の種類
保管施設
施設の構造又は処理方式
コンクリート床・フレコンバッグ
施設の設置場所
広島市安佐北区白木町大字市川字青ヶ迫16006番
処理の能力
面積:15平方メートル、容量:45立方メートル